蔵置所の設置報告
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
販売場以外に酒類を保管する場合は蔵置所の設置報告をしなければなりません!
店舗や事務所などの酒類販売業免許の販売場以外に酒類を保管することは認められています。酒類の保管場所のことを「蔵置所」といいます。蔵置所を設けて酒類を補完する場合は、保管場所について税務署に「酒類蔵置所設置報告書」を提出しなくてはなりません。
酒類蔵置所設置報告
報告先は販売場管轄の税務署又は蔵置所住所地を管轄する税務署です。どちらの提出する場合でも宛先税務署は販売場管轄の税務署です。報告をするのは免許を持つ酒類販売業者であり、倉庫の管理者や所有者ではありません。届出に登録免許税などの費用は発生しません。報告書の提出時期は蔵置所に酒類を保管し始めてから速やかに行ってください。酒類販売業免許を新規で申請する場合は既に蔵置所が決まっている場合でも免許交付後にすることになります。
蔵置所設置報告の内容
- 所在地
- 名称
- 設置期間
- 蔵置する酒類の範囲
- 販売場までの距離・所要時間
蔵置所でできること
酒類の販売行為はできないのはもちろんのこと、蔵置所は単なる酒類の保管場所ですので販売場でできる受注や発注作業や、酒類の受け渡し・代金受領をすることなどは認められておりません。ただし、仕入れた酒類を直接入荷することはかまいません。その他、帳簿の記帳や伝票の作成も認められませんが酒類の受け払い帳の記帳は認められています。
蔵置所を設置する事例
- 販売場が手狭なので別に商品在庫のストック場所として倉庫などを設けて蔵置所とする。
- 輸入した酒類を一時的に保管する倉庫を蔵置所とする。
- 販売場以外の買取専門の店を販売場に運搬するまでストックするため蔵置所とする。
まとめポイント
- 販売場以外に酒類を保管場所を蔵置所という。
- 蔵置所を設置した場合は速やかに設置報告書を税務署に提出する。
- 蔵置所で販売行為はもちろん、記帳や受発注をすることは認められておりません。