免許取得にかかわる料金

手数料などの費用と行政書士報酬は?

 税務署での酒類販売業免許の交付申請にかかる料金は、先ず、 登録免許税があります。小売業の場合は3万円、卸売業の場合は9万円、小売業免許業者が、卸売業免許の条件緩和申請をする場合に6万円が必要となります。

 申請の添付書類には、申請者に係る証明書、販売場の土地建物に係るものなどを官公署にて発行を受けなければなりません。


 専門行政書士に代行を依頼する場合は報酬も発生します。

行政書士報酬一覧

  • 一般酒類小売業免許の申請:
    120,000円(税別)
  • 通信販売酒類小売業免許の申請:
    140,000円(税別)
  • 通信販売+一般酒類の同時申請:
    160,000円(税別)
  • 輸出入酒類卸売業免許の申請(輸出に限る):
    120,000円(税別)
  • 輸出入酒類卸売業免許の申請(輸入に限る):
    140,000円(税別)
  • 輸出入酒類卸売業免許の申請(輸出入共に):
    180,000円(税別)
  • 輸出入+小売業免許(一般又は通販)の同時申請:
    200,000円(税別)
  • 酒類販売業免許の移転許可申請:
    80,000円(税別)
  • 酒類販売業免許の条件緩和申請:
    90,000円(税別)


*登記簿謄本・納税証明書等を当事務所で取得代行する場合は別途実費を頂戴しております。


登録免許税の納付通知書

当事務所がするサポートの内容について

  • 免許交付申請書の他、提出書類を作成します。
  • 納税証明書、土地・建物の登記事項証明などの公的書類を取得収集いたします。
  • 酒類指導官との事前交渉や申請手続きに等、税務署には依頼者様の同行は必要ありません。
  • 免許交付後の、提出資料についてなどアドバイスさせて戴きます。



報酬の事例(金額はすべて税抜き)

  • ワインを自社で輸入し、インターネットでの通信販売のみ
    通信販売酒類小売業免許で14万円
  • ワインを自社で輸入し、インターネットでの販売と酒屋での卸売り
    通信販売酒類小売業免許と輸出入酒類卸売業免許で20万円
  • 買い取ったお酒を、インターネットオークションに出品と店頭での販売
    一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許で17万円
  • 日本酒を海外に輸出
    輸出入酒類卸売業免許の申請(輸出に限る)で12万円
  • 日本酒を海外に輸出、ワインを輸入
    輸出入酒類卸売業免許の申請(輸出入両方)で16万円
  • 輸出入酒類卸売業免許業者が事務所を移転することになった
    移転許可申請で8万円
  • 一般酒類小売業免許業者の法人の役員が変更になった
    条件緩和申請で5万円


免許費用

 免許費用は主に税務署での登録免許税と各種証明書の官公所 発行手数料があります。

  • 登録免許税・・・卸売業(9万円)、小売業(3万円)、小売業から卸売業への条件緩和(6万円
  • 法務局・・・土地建物の登記事項証明書。法人の商業登記事項証明書
  • 市及び都道府県・・・納税証明書(過去2年間、滞納処分を受けたことがない)

官公所での証明書発行手数料一例

証明書名称 手数料 発行元
法人の商業登記事項証明書 600円 法務局
納税証明書 600円 大阪市(二項目)
800円 大阪府
土地建物の登記事項証明書 600円 法務局(一筆当たり)

 土地建物の筆数にもよりますが、一度の酒類販売業免許交付申請に5千円ほど要します。




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