お酒には酒税法に決められた品目があります

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





成分や原料・アルコール度数で品目がきまります

酒類の4つの大別

  「酒税法」によると、お酒は次の4種類に大別され、17品目に分類されます。

(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。


主な酒類の名称ごとの品目

日本酒

 酒税法の品目では清酒といいます。白米を蒸して麹(こうじ)と水を加えて発酵・熟成させて作ります。海外での和食ブームに合わせて、全世界への輸出が増えている品目です。

焼酎

 製造方法により単式蒸溜しょうちゅうと連続式蒸溜しょうちゅうに判れます。昔ながらの伝統的製法で作られる単式蒸溜しょうちゅうは俗に本格焼酎と呼ばれています。芋や麦の原料の風味を残されています。
 連続式蒸溜しょうちゅう高純度に蒸留されているために、原料の臭みをありません。そのため、酎ハイやサワー、カクテルとして飲まています。

ワイン

 酒税法の品目では果実酒といいます。ヨーロッパ諸国においてはワインは「ブドウを原料としたもの」の決まりがありますが、日本ではそのような分類はありません。スパークリングワインも果実酒に分類されます。ワインは輸入品も多い酒類で、原料に海外産濃縮果汁を使用されておる物など、それぞれに表示基準があります。

ビール

 商品として流通しているビールといわれるものは、ビール、発泡酒、リキュールです。酒税法の品目でビールと呼べるのは麦芽、ホップ及び水を原料としたものだけです。発泡酒は酒税法でビールと比べ麦芽比率が低いものが税率が低かったことで、流通量が多くなりました。リキュールは焼酎にビール風味を足したもので、さらに税率が低くなるものです。

ウイスキー

 穀物を原料とした蒸留酒のことで、欧州やアメリカではより厳格な定義があります。


酒税法での酒類販売業免許の品目と定義

  一般的な名称の他に酒税法で決められた、使用原料や成分、製造方法などにより品目が定められております。品目に応じた厳正な商品表示が義務付けられています。

【品目】 【定義の概要(酒税法第3条第7号から第23号まで)】
清酒
  • 米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
  • 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
合成清酒
  • アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)
連続式蒸溜しょうちゅう
  • アルコール含有物を連続式蒸溜機により蒸溜したもの(アルコール分が36度未満のもの)
単式蒸溜しょうちゅう
  • アルコール含有物を連続式蒸溜機以外の蒸溜機により蒸溜したもの(アルコール分が45度以下のもの)
みりん
  • 米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)
ビール
  • 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
  • 麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
果実酒
  • 果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
  • 果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)
甘味果実酒
  • 果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの
ウイスキー
  • 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸溜したもの
ブランデー
  • 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸溜したもの
原料用アルコール
  • アルコール含有物を蒸溜したもの(アルコール分が45度を超えるもの)
発泡酒
  • 麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
その他の醸造酒
  • 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの)
スピリッツ
  • 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
リキュール
  • 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
粉末酒
  • 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
雑酒
  • 上記のいずれにも該当しない酒類



まとめポイント
  • 使用原料や成分、製造方法などにより品目が酒税法で定められている。
  • 品目により酒税の税率がことなる。



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