媒介業免許とは

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





コールセンター事業者やオークション運営者などが取得する免許

媒介業免許と代理業免許

 酒類販売業免許には主に製造免許と販売業免許があり、販売業免許にはさらに卸売業免許と小売業免許に別れています。媒介業免許と代理業免許はそれらとは別のカテゴリーで、直接販売はしないが注文を受け付けるだけの業者に交付されるものです。



媒介業免許

 自社名では酒類の受注を受付けないなど、他者からの依頼を受けて酒類の受注業務を行うための免許です。営利目的の有無は問いません。受注業務をアウトソーシングするコールセンター事業者が当てはまります。

国税庁HP一部抜粋

「所法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「酒類の販売の媒介業」とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。)することをいい、営利を目的とするかどうかは問わない。」

 事例:酒類通信販売業者の委託を受けたコールセンター事業者

 事例:酒類も出品されているネットオークション運営者




媒介業免許の要件

経験要件

 小売業免許のような酒類販売管理研修を受講すれば、経験ありと見なされるものではなく、実際に製造業、販売業に直接従事した事が問われます。

  • 業務に直接従事した期間が10年、または経営者として直接従事した期間が5年
  • 過去に酒類媒介業を相当期間経営した
  • 酒類の醸造技術の指導者を5年以上経験した

※法人の場合は取締役の一人が上記にあてはまることが必要です。


取扱能力要件

 取扱量が年間100キロリットルの媒介を行うことを証明しなければなりません

  • 年間100キロリットル以上の酒類取引を行っている酒類販売業者からの販売媒介契約
  • 複数の酒類販売業者か累計で年間100キロリットル以上の販売媒介契約

設備要件

 年間100キロリットル以上の取扱ができる事務所スペースや人員、電話、FAX、パソコン等を有していること



まとめポイント
  • 直接の販売ではなく受注業務専門業者の免許。
  • オークション運営者やコールセンター事業者などが対象となる。



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