酒類販売管理者とは
最終更新日:2024年9月1日 行政書士 勝山 兼年
酒類小売店では販売管理者を選任しなければなりません。
酒類販売管理者とは、選任された販売場において、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者に助言をしたり、酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行う者をいいます。
酒類小売業者は、酒類の販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。 2017年6月より、 酒類販売管理者は酒類販売管理研修を過去3年以内に受講した者のうちから選任しなければならなくなり、酒類販売場の販売管理者を引き続き船員する場合は3年を超えずに酒類販売管理研修を受講することが義務付けられました。
通信販売酒類小売業免許の販売場にも首里販売管理者を船員しなければなりません。店舗がない場合は、カタログやホームページの「特定商取引法に基づく表記」のページなどにに酒類販売時管理者の表示についての記載をすることになります。
これらの義務を怠ると、罰金又は過料に処せられ、免許が取り消されることがあります。 尚、酒類販売管理者は複数の店舗の管理者を兼務することはできません。
酒類販売管理者の職務・役割
酒類販売管理者は酒類販売業務に係る法令を遵守するように酒類小売業者に助言し、酒類販売場の従業員に対し指導監督することを求められています。
- 酒類の販売業務に関する法令の徹底:20歳未満の者への販売禁止、過度な飲酒勧奨の禁止など遵守した業務が行われるよう、酒類小売業者への助言、従業員へのに指導。
- 従業員への指導:年齢確認の実施方法、酒類陳列場所における表示方法など酒類の販売業務を行う上で遵守すべき法令に関する事項の指導。
- 酒類の特性や商品知識の習得:アルコール飲料としての酒類の特性や商品知識などを習得し、販売場における酒類の適正な販売管理をする。
酒類販売管理研修
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、酒類の適正な販売管理の実効性を確保するため、「酒類販売管理研修」を受講させなければなりません。 管理者が継続して続ける場合は3年以内に再受講も必須です。
販売管理研修は一般酒類小売業免許申請の際に、「酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有する」と認められる者とされる一定期間の酒類販売経験がない法人などでは、この研修を取締役等が受講されることで、要件を満たすものとして取り扱うことができます。
酒類販売管理者の標識掲示義務
酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、レジ付近や金銭の受け渡し場所など公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者標識を掲示しなければなりません。
- 販売場の名称及び所在地
- 販売管理者の氏名
- 酒類販売管理研修受講年月日
- 次回研修の受講期限(3の3年後の前日)
- 研修実施団体名
酒類販売管理者になることができる者
酒類販売管理者になることができる者は下記の通りです。
1 | 次に該当しない者
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2 | 酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者 (酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含む)。 |
3 | 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者。(同一人が複数の販売場の酒類販売管理者になることはできません) |
酒類管理者の就任・解任の届出義務
酒類管理者だった者が退職や配置換えなどで、新たな者に後退した場合、「酒類販売管理者選任(解任) 届出書」を酒類販売場管轄の税務署に提出しなければなりません。選任された販売管理者が受講した酒類販売研修の受講終了証の写しも添付してください。受講日が三年以内のものである必要があります。
酒類販売管理者に代わる責任者
大規模商業施設や年中無休24時間営業の店舗において、酒類販売管理者の他に店舗従業員のなかから責任者を指名しなければなりません。
責任者の氏名の基準
- 夜間営業をする。
- 販売管理者が長時間不在になる。
- 売場面積100 平方メートルを超える。
- 建物内で複数階に酒類売場がある。
- 同じ階でも酒類売場が著しく離れている。
- 同じ階でも酒類売場が3か所以上点在する。
- 酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる。
- 販売管理者は店舗ごとに一人づつ選任しなければならない。
- 販売管理者は3年を超えないうちに酒類販売管理研修を受講しなければならない。
- 客の見やすい箇所に「酒類販売管理者の標識」を掲示しなくてはならない。