酒類販売業免許の取得代行の流れ


行政書士に代行申請を頼んだら!

 酒類販売業免許の取得方法は、申請書類を準備し販売場を設ける建物の所在地を管轄する税務署に申請します。申請後の審査期間は2か月程です。途中、審査を担当する酒類指導官から追加書類の提出の要請や、現場調査のために指導官が販売場を訪れることもあります。




提出する書類について

  • 法人に関する書類・・・全部事項証明書、現行定款、納税証明書など
  • 販売上建物に関する書類・・・建物、土地登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書など
  • 販売方法に関する書類・・・取引承諾書、販売管理研修受講修了証、残高証明書など

 審査が終了し、税務署の酒類指導官より免許交付の通知がありましたら、日程を定め免許交付式に臨みます。免許交付にあたり登録免許税(一般酒類小売業免許で3万円、卸売業免許で9万円)を納付し、免許通知書を受け取って完了です。免許通知書には販売場での掲示義務はなく、紛失したとしても再発行はなされません。




酒類販売業免許の交付までの流れ

STEP1

まずはご連絡を

  電話・メールにてお問合せ、免許の種類に対応した要件が満たされているかの確認後、手順、報酬等をご説明させていただきます。

免許の種類

報酬・登録免許税一覧

STEP2

面接によるご相談

 ご依頼者様の事務所に当職がお伺いして、ヒアリングをさせていただきます。詳細な情報をお伺いし、許可の見込みなどをご説明いたします。

STEP3

税務署での事前相談

 酒類指導官設置税務署にて事前相談をし、要件の確認や提出書類などについて指導を受けます。問題なければ業務に着手させていただきます。着手金として報酬の半額をお支払いいただきます。

STEP4

書類の収集・作成

 書類の作成・収集を経て、ご依頼者様のご署名押印を頂きます。

申請書類一覧

STEP5

税務署への申請

 所在地管轄の税務署にて申請します。ご依頼者様の同行は必要ありません(二ヶ月ほどの審査期間中、税務署より追加の資料提出などにも当職が対応いたします)。

STEP6

免許の交付

 税務署より免許交付の通知がありましたら、ご依頼者様にご同行いただき、税務署にて交付式に望みます。その際、酒類販売管理者の届出と登録免許税を納付していただきます。免許が交付されましたらお酒の販売開始となります。

※卸売業免許の場合は酒類販売管理者の届出は必要ありません。

酒類販売管理者の届出

STEP7

酒類販売の開始

 免許交付後も帳簿の記載義務や各種関係法令に基づいた順守事項を守り、営業を行ってください。

免許交付後の解説



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