酒類販売業免許質問集
最終更新日:2024年8月12日 行政書士 勝山 兼年
Q38:酒類販売業免許申請の提出書類のうち、履歴書とありますが、いつからの履歴を記載すればいいですか?
A:最終の学校を卒業して、就職してからの職歴から記載してください。兼業をしていたり、複数の法人の取締役に就いている場合もすべて記載してください。提出が必要な者は個人の場合は申請者本人、法人の場合は取締役の全てものです。略歴書には氏名、生年月日、本籍、住所などの基本情報と、過去の勤務していた会社、営んでいた事業、取締役に就任していた会社の名称とその期間を記載します。
酒税法などには、免許取得に際し欠格要件があります。「違反により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者」とありますので履歴書をもとに審査されるのです。偽りのない履歴書を作成し提出してください。
Q39:輸出入酒類卸売業免許をもって営業しているものですが、この度、洋酒卸売業免許の取得も考えています。免許取得後に登録免許税を収める必要があるのですか?
A:卸売免許業者であれば、それまでに登録免許税の上限の9万円を収めていますので、追加で登録免許税を収める必要はありません。小売業者が卸売業免許を追加する際に6万円を収めることがあるのです。登録免許税は販売場ごとに収める必要がありますが、一つの販売場が複数の免許を有していても登録免許税は上限の9万円以上は納める必要はありません。登録免許税の納付のタイミングは、免許交付時に税務署の出納係で支払うか、免許交付前に納付書が送られてきて、事前に金融機関などでで納付するかに別れます。
Q40:酒類販売業免許申請において書類の提出先は確定申告をする税務署でいいのですか?
A:確定申告をする税務署とは限りません。法人の本社とは別に酒類販売場を設けるのであれば、販売場住所地を管轄する税務署に申請書類を提出することになります。会社登記事項証明書の本店所在地管轄の税務署でもございません。ただし、免許の審査をするのは申請先の税務署員とは限りません。申請先の税務署に酒類指導官が常駐していないのであれば、申請先税務署を管轄する酒類指導官設置税務署の酒類指導官が審査を担当します。事前相談や追加書類の提出などは、必ずしも販売場住所地管轄の税務署とは限りません。ちなみに販売場移転許可申請の場合は、移転前の販売場住所地管轄の税務署に申請しますが、審査を担当するのは移転後の販売場住所地管轄の税務署を管轄する酒類指導官設置税務署の酒類指導官が審査してくれます。
Q41:この度、役員の一人が辞任しました。税務署にはどのように報告すればいいですか?
A:役員の変更がある場合は「異動申告書」を酒類販売場住所地管轄の税務署にすることになります。変更があって速やかにしなくてはなりません。その他に販売場や法人の名称が変更、本店所在地の移転、販売上建物内での酒類売場の位置変更などでも「異動申告書」を提出してください。
Q42:以前贈答で頂いたウイスキーをメルカリに出品しました。この場合でも酒類販売業免許の取得が必要なのでしょうか?
A:継続せず、販売のために仕入れた酒類でなければ、メルカリに出品することを業とは見なされず免許取得は不要と思われます。ですので、仕入れた酒類を継続的であれば、メルカリであっても酒類販売業免許が必要です。出品者の所在地からみて、都道府県外で不特定の者からの購入となりますので、「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要です。メルカリの運営者は、事業者の方おいては「通信販売酒類小売業免許」を取得したうえでメルカリShopsへの出店を進めています。
Q43:酒屋を営んでいた義父が亡くなりました。娘婿の私が酒屋を引き継ぐことになりました。亡義父の個人免許を継承することは認められるのでしょうか?
A:娘婿が免許の名義を継承する事はできません。免許を相続できるのは民法上の三親等内の親族です。娘婿は姻族にあたります。娘婿が亡くなった義父が営んでいた販売場で営業をするのであれば、新規の申請となりますが簡易な手続きで免許が交付されます。ただし免許交付まで営業はできません。営業再開をスムーズにするためには個別に税務署に相談してください。
Q44:酒類を販売する店舗を複数経営しています。一つの店舗の販売管理者である従業員が退職することになりました。新しい販売管理者を選任するにあたり、他の店舗の販売管理者を兼任させることも認められるでしょうか?
A:酒類販売管理者は複数の販売場で兼任することはできません。新たな人をその店舗販売場の販売管理者としてを選任してください。販売管理者に選任する者は酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上継続して雇用されることが予定されている者としてください。また、過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した者でないといけません。酒類販売管理者選任・解任届提出の際には酒類販売管理研修受講票も添付することになります。
Q45:この度、酒類販売業を営む法人が業務拡大のために条件緩和の申出をすることになりました。条件緩和の申出が認められましたら酒類免許番号も変更するのでしょうか?
A:そもそも酒類免許番号というものは存在しません。免許通知書に記載されている番号はその税務署での証明書類の発行番号であり。酒類販売業免許を管理する番号ではございません。ですので、条件緩和の通知書に記載される番号はそれまでと異なる番号となるのです。免許業者であることを証明するには、免許通知書か管轄事務所の免許業者の台帳を閲覧することになります。
Q46:旅館の冷蔵庫に入っているビールを販売するのは、酒類販売業免許が必要ですか?
A:食事代を含む宿泊料として、代金を徴収するのであれば酒類販売業免許の取得は不要です。旅館は飲食店営業許可の取得が必要です。また、ビール自体が無料であっても酒類販売業免許の取得は不要です。旅館に飲食店営業許可がなく、宿泊客が部屋内で飲まずに、持ち帰る事を前提とするのでしたら、酒類販売業免許を取得することをお勧めします。