酒類販売免許の営業を相続するには!?
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
免許権者が亡くなったのちでも酒類販売の営業を継続するための方法
免許相続の要件
個人で免許の交付をうけて酒類販売業を営んでいる方が亡くなられた場合について、同一の場所で同一の営業形態であれば、一定の手続きをすれば免許の相続が認められます。営業免許者が死亡した場合は営業権譲渡に関係なく販売場所在地所轄税務署に申告する必要があります。相続による免許交付申請は新規申請より提出書類が緩和されています。
相続による営業免許の譲渡が認められるのは三親等の親族までです。
三親等の親族とは
被相続人の兄弟姉妹、子、孫です。それらの配偶者は姻族となりますので営業譲渡は認められません。
酒類販売業の相続があった場合の申告手続提出書類
- 亡くなった営業免許者と相続する者の続柄を証明するもの →戸籍謄本など
- 免許要件誓約書→法第10条(免許の要件)に該当しない旨
- 他の相続人の意思表示の証明書等→相続しないこと、申告する相続人が営業することに異議がないこと。
- 他の相続人の印鑑証明書→上記意思表示の証明書には要実印。
- 酒類販売管理研修受講書写し→亡くなった営業免許者が管理者であった場合。
他の相続人の意思表示の証明書等
三親等の親族が複数いた場合に相続する者以外の親族は「酒類の販売業を相続しないこと。」「申告する相続人が引き続いて酒類の販売業を営むことに異議がないこと。」を示した書類に記名押印(実印)し、それぞれの親族の印鑑証明書を添付しなければなりません。
申告手続き
提出先は販売場の所在地を所轄する税務署で手数料は不要です。審査に要する期間は概ね2か月とされています。
まとめポイント
- 三親等内の親族に認められる。
- 他の相続人が異議がないことの意思表示を書面にして提出する。