酒類販売業者の免許法人成り
最終更新日:2024年9月6日 行政書士 勝山 兼年
同一販売場での個人からの法人成りの免許のポイント
個人の免許で酒類販売業を営んでいた者が、代表者となった法人による同一販売場での免許交付申請については、新規の免許申請と同等です。ただし、書類が省略されますが同時に個人免許の取消申請が必要です。また、個人免許で仕入れた酒類の取り扱いについて説明した書面が求めあられます。
また、法人での免許交付申請後も個人の免許にて営業が認められておりますので新規法人免許申請時に、個人免許を取下げるのです。これは、別の者が同一の酒類販売場で免許交付を受けることができないが、販売場での営業を休業することなく申請者の不利益にならないようにするための手順なのです。法人成りでの新規免許申請の場合は、営業を継続し休業せずにするために、事前に酒類指導官に相談しておくことです。
販売場を休業せずに法人が新規免許申請する要件
- 販売場及び販売場の名称・管理者が同一であること
- 個人免許業者が新規法人の代表取締役であること
- 個人免許と申請免許が同一であること
尚、同一の販売場であっても、使用者が個人から法人に代わりましたので、賃貸借契約書は賃借人を法人名で作りなおす必要があります。
販売場を休業せずに法人が新規免許申請する手順
営業を休まずに新規の法人免許の交付を受けるためには、事前に準備のうえ進めなくてはなりません。手順を間違えると個人免許がない無免許営業とみなされることになるからです。
STEP1 |
税務署での事前相談 酒類指導官設置税務署にて事前相談をし、個人免許時と同一販売場で法人での新規の免許申請する旨を伝える。 |
STEP2 |
会社設立 公証役場での定款認証を経て法務局にて設立登記申請をします。事業目的には「酒類の販売」の項目が必須。 |
STEP3 |
税務署への申請 所在地管轄の税務署にて申請します。個人免許の取消申請書と在庫表も同時に提出します。 |
STEP4 |
免許通知書の交付 税務署より免許交付の通知がありましたら、申請者は税務署に出向き交付式に望みます。免許の通知の際に登録免許税を収めます。また、酒類販売管理者の選任届を提出してください。 必要であれば蔵置所設置報告書も提出してください。 |
STEP5 |
酒類販売の開始 免許交付後も帳簿の記載義務や各種関係法令に基づいた順守事項を守り、営業を行ってください。 免許交付後の解説 |
法人成りの際の追加提出書類
法人成りの際の省略書類
法人での免許交付申請の際に同時に個人免許の免許取消申請書を提出します。法人免許の交付時ではありません。
在庫の報告義務
個人免許時に仕入れた酒類を、在庫として法人が引き取る場合は申請日の翌日までの、品目、容量ごとの在庫表を添付することになります。
事例詳細
- 売上増による法人成り
個人で宅配弁当店を営んでいた、Iさんは配達時にワインやビールなども販売していたため一般酒類小売業免許を取得していました。この度、売上が増加し、税理士の勧めもありIさんが代表者となる法人を設立しました。設立後、直ぐに税務署に酒類販売業免許交付申請をし個人の取消申請も同時に行いました。その際に、在庫については法人が引き受けることとしました。1か月ほどの審査の後、免許が付与され、同時に個人での営業は廃止されました。
- 法人の免許が交付されるまで、個人の免許で営業することが認められている。
- 個人免許と同一の販売場であれば一部書類が省略される。
- 法人としての免許交付申請と同時に個人の免許取消申請もする。
- 法人の免許交付日に個人免許での在庫についての報告書を提出しなければなりません。