通信販売酒類小売業免許取得のための必要書類
最終更新日:2024年9月13日 行政書士 勝山 兼年
税務署申請時に提出する作成書類や収集書類はなに?
作成書類については免許申請書などすべての免許申請に共通する書類が殆どです。一方、通信販売酒類小売業免許特有の書類とし「て特定商取引法に基づく表記に関するチェック表があります。また、20歳未満の者の飲酒防止対策がなされているかの確認のためにホームページやカタログなどのデモンストレーションを作成し提出しなくてはなりません。
必要書類の基本
酒類販売業免許申請に必要な主な書類は以下の通りとなります。 書類の大きな内訳は
- 販売免許申請書次葉・・・1から6まで
- 役員全員に係るもの・・・略歴書、誓約書など個人申請の場合は申請人のみ
- 法人に係るもの・・・登記事項証明書、現行定款、決算報告書コピーなど
- 販売場土地建物に関わるもの・・・登記事項証明書、賃貸借契約書など
- その他の書類・・・残高証明書、申請書チェック表、カタログなどのデモンストレーションなど
申請状況によっては、その他の書類が求められる場合があります。
必要書類一覧
作成書類 | |
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酒類販売業免許申請書 | |
販売免許申請書次葉 | 1.販売場の敷地の状況 |
2.建物等の配置図 | |
3.事業の概要 | |
4.収支の見込み | |
5.所要資金の額及び調達方法 | |
6.「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画 | |
添付書類 | |
役員に関わるもの | ・ 役員全員の履歴書 |
・酒類販売業免許の免許要件誓約書 | |
法人に関わるもの | ・登記事項証明書(事業目的に「酒類の販売」記載) |
・現行定款(事業目的に「酒類の販売」記載) | |
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | |
・都道府県及び市区町村が発行する納税証明書 | |
販売場土地建物に関わるもの | ・土地及び建物の登記事項証明書 |
・建物賃貸借契約書(適宜使用承諾書) | |
その他 | ・酒類販売業免許申請書チェック表 |
・所要資金を証明するもの(残高証明書等) | |
免許特有の書類 | |
- | ・酒類販売管理者研修受講証写し |
- | ・ホームページ、カタログのデモンストレーション |
免許交付時に提出する書類 | |
- | ・登録免許税の領収証書提出書 |
- | ・酒類販売管理者選任届 |
通信販売酒類小売業免許提出書類事例
Ⅲ :ソムリエの資格を持つM氏は高級ホテルのバーに勤めております。自身の知識を活かしてワインのネット販売することにしました。
M氏は酒を販売したことがなく、通信販売酒類小売業免許を取得するに当たり、酒類販売管理研修を受講しました。過去に税金の滞納もなく人的要件は満たしています。
免許交付の所在地としての自宅は賃貸マンションですが、所有者に酒類販売場として使用することの承諾を得ることにしました。所有者は店頭販売をすることは他の入居者への迷惑になるとので控えてほしいと拒絶されましたが、インターネットで注文を受け付けるだけで、不特定多数の者が出入りする事はないと説明したところ、使用を承諾してくれました。
取扱品目は海外産果実酒(ワイン)のみですので、「課税移出数量が品目3,000キロリットル未満である酒類製造者である証明」は必要ありません。ただし、自身で輸入するつもりはありませんでしたので、仕入れ先になる酒類卸売免許を持つ商社との取引承諾書を書いてもらいました。
注文を受け付けつホームページについては、システムエンジニアの知人にWebサイトの制作を依頼しました。「20歳未満の者の飲酒防止」や「特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠」した内容になるよう詳細に指示をしました。
その他、仕入れた酒を保管するには自宅が手狭なため、自宅から徒歩数分の亡き祖父母宅が空き家になっており、そこを酒類の蔵置所として届け出ることにしました。仕入れの一回当たりの発注は10ケースほどとなりますので、常に150~200本ほどの在庫を保管することになります。
書類を揃えて申請後、2か月後の免許が交付されました。現在M氏のWebサイトでは主にオーストラリアやニュージーランド産のワインが売られており、2千円から5千円の価格帯のものが主流です。Webサイトには銘柄ごとにM氏の味についての感想や、産地の情報などワイン愛好家が納得する解説がなされ、ソムリエとしての知識が存分に生かされています。
Ⅳ:海外産ワインだけをネット通販していたN社は、国産ワインも取り扱うことにしました。
海外産の酒類を通信販売することは、自社で輸入したものでなくても特に規制はありません。しかし、国内産で取り扱う事が出来るのは、小規模の酒造メーカーに限られます。N社の場合は仕入れる国産ワインのメーカーが3,000キロリットル未満の製造量であることが要件です。(前年会計年度における酒類の品目ごとの課税移出量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造業者が製造)
N社は要件を満たす国内ワインメーカーから「課税移出数量が品目3,000キロリットル未満である酒類製造者である証明」を受け取り、国産ワインを扱う旨の条件緩和申請をしました。
その後、N社は更なる業務発展のため、海外産ビールを取り扱いましたが、特に条件緩和申請は必要ありませんでした。さらに国産地ビールも販売することになりました。その際には国産地ビールメーカーより「課税移出数量が品目3,000キロリットル未満である酒類製造者である証明」を書いてもらい、酒類品目追加の条件緩和申請を致しました
- ホームページ、カタログのデモンストレーション提出必須。
- 特定商取引法に基づく表記に関するチェック表がある。
- 酒類販売管理者を選任しなければならず管理者が受講した講習の受講書の写しを提出する。