副業としての酒類販売免許取得
最終更新日:2024年6月30日 行政書士 勝山 兼年
サラリーマンが酒類販売業免許を取得する際に気を付けること!
勤務先より副業することが認められているか?
昨今オークションサイトへの出品やECモールへの出店など、 副業を簡単に始められるようになりました。これらの副業において酒類を扱う場合は当然酒類販売業免許の取得が必要です。免許の申請人がサラリーマンであっても酒類販売業免許を取得する手順は通常と変わりがありません。ただし、免許取得要件として勤務先が、酒類販売業をすることを禁止していないか?または、承諾しているのかを客観的に証明することを求められます。客観的に証明する方法として勤務先の就業規則に副業禁止の項目がない場合は、副業は会社の報告する旨の項目があることの場合はその就業規則をコピーして提出すれば足ります。
就業規則とは
労働基準法に基づいた、雇用主と労働者とのルールを記載したもの。規則の内容は労働時間や休日、賃金の支払い、退職に関することなどで、社員の健康管理に関するものとして副業禁止を明示している場合もございます。
就業規則に副業禁止の項目が無い場合はそれで構いません。副業が禁止であったり、副業について報告が必要な明示がある場合は勤務先より副業を承諾する旨の書面を貰っておくことをお勧めします。
会社の取締役であっても会社から承諾を貰わないといけません。
所属する会社の事業目的によっては競業避止義務がある
免許申請者が会社の取締役であり個人で免許を取得する際にも、競業避止義務の観点から申請者が属する会社の取締役会よりの、酒類販売業や貿易業を営むことを承諾する旨の書面を貰っておきましょう。この場合は所属する会社の事業目的に酒類販売の記載がない場合であっても、申請する免許の酒類によっては貿易や通信販売の記載がある場合でも競業避止義務にかかることになります。
競業避止義務とは
会社の取締役は、所属する会社と競合する会社の取締役に就任したり、自らが競合する業務を行ってはならないという義務のことです。
建物使用承諾
副業で酒類販売をする場合はそれほどの売上を見込めるわけではないので、自宅を酒類の販売場として免許申請することになりますが、自宅が自己所有でない場合は気を付けなくてはなりません。
住居用マンションなどの場合は、賃貸借契約として事業での使用を禁止している場合はほとんどです。特別に所有者の承諾を得なければなりません。もし、承諾が得られない場合は自宅での免許取得は断念することになります。尚、自己所有の場合であっても建物、土地が親族などとの共有である場合は共有者全員から承諾書を貰う必要があります。
- 勤務先会社が副業禁止の場合は副業承諾書が必要。
- 所属会社の事業目的によっては競業避止義務がある。
- 住居用でお賃貸は別途使用承諾書が必要。