お酒を通販したい方へ
最終更新日:2024年9月13日 行政書士 勝山 兼年
お酒を通販するには酒類販売業免許が必要です。
インターネットでの販売に留まらず、オークションサイトへの出品、ECモールへの出店など通信販売方法は多岐にわたっております。また、配達販売も広義の通信販売となります。2都道府県境を超えずに販売するか否かで免許の種類も異なってきます。
通販のための免許は!?
取得すべき免許
お酒を通信販売するのだから当然「通信販売酒類小売業免許」を取得しなければと考えがちですが、販売エリアを販売場のある都道府県内に限定すれば「一般酒類小売業免許」で販売してもかまいません。「一般酒類小売業免許」で販売するメリットは販売できる酒類の品目などに制限が無いことです。「通信販売酒類小売業免許」では国産大手メーカーの商品は取扱いできません。また、国産中小メーカーの商品であっても、品目ごとに販売業者宛てにの課税移出証明書を酒類メーカーに発行してもある必要があります。
- 通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許とは、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う」免許をいいます。
販売方法でなく、販売のエリアで決まる。
それぞれの免許でできること
例え、不特定の顧客に対してインターネットでの販売であっても、販売場と同一都道府県の方のみ配達と限定すれば、「一般酒類小売業免許」で大手酒類メーカーの商品を販売できるのです。
一方、特定の飲食店に対してのみ販売する場合であっても、販売場と同一都道府県境を超えて販売するのであれば「通信販売酒類小売業免許」でないと販売してはいけません。この場合は販売できる商品に制限があります。
事例:販売場が大阪府内→不特定であっても大阪府内の消費者限定であれば→一般酒類小売業免許で営業可能
事例:販売場が大阪府内→特定であっても他府県の飲食店への販売→通信販売酒類小売業免許が必要
- 一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許とは、「販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる」免許をいいます。
海外産酒類を扱うのなら最初から通信販売酒類小売業免許を。
配達専門の販売免許について
ワインなど海外産酒類のみを取扱う場合は、店頭販売をしないのであれば最初から「通信販売酒類小売業免許」をすればいいです。海外産酒類に関しては「通信販売酒類小売業免許」での品目等の制限はありません。販売場と同一都道府県内での販売でしたら「一般酒類小売業免許」でもできますが、将来、都道府県境を超えて販売することになっても「通信販売酒類小売業免許」でしたら特に「条件緩和の申出」などをせず済むのです。
事例:取扱う酒類が海外産のみ→配達のみ→通信販売酒類小売業免許→販売場と同一都道府県外に販売可能
事例:取扱う酒類が国産も含む→配達のみ→通信販売酒類小売業免許→国産酒類の販売には品目等の制限あり
- 通信販売酒類小売業免許は取扱いできる酒類に制限がある。
- 特定の販売先であっても都道府県を超えての販売は通信販売酒類小売業免許が必要!
- 海外産酒類の配達専門であれば通信販売酒類小売業免許!