お酒を販売するとは

最終更新日:2024年9月3日   行政書士 勝山 兼年





お酒を販売するとは二つの概念があります。

飲食店営業許可での酒類の提供

 レストランや居酒屋、ラウンジ、バーなど飲食店では食事のほか酒類を提供する場合を料飲させると言います。厳密にはお酒の販売ではありません。お店に酒類販売業免許の取得は必要ありません。変わりに食品衛生法の飲食店営業許可を取得する必要があります。申請先はお店所在地を管轄する保健所です。



「お酒を提供する」のと「酒類を販売する」ことは違うのです!?

 基本飲食店でのお酒の提供の場合はビールジョッキや徳利、コップに注いで提供します。瓶ビールや清酒の三合瓶、焼酎のボトルでの提供の場合でも開栓したうえでテーブルの給仕配膳されます。開栓せずに提供すると客が自宅に持ち帰る恐れがあるため、飲食店営業では禁止されているのです。


 一方、酒類販売業免許のお店では開栓せずに受け渡しします。開栓して受け渡し、店の中で飲酒させれば飲食店営業と見なせれる恐れがあります。開栓せずに受け渡したうえで店のなかで飲酒させるのは個別の判断となります。コンビニエンスストアのイートインコーナーでの飲酒は禁止している所とがほとんどです。

  •  事例:ファミリーレストランのレジ横の物販コーナーでの酒類販売はできません。

  •  事例:ホテルでの食事に酒類を提供するのは飲食店営業許可となります。

  •  事例:ホテルでの土産物コーナーで地元の酒類を販売するのは酒類販売業免許となります。

  •  事例:ホテルの部屋の冷蔵庫の酒類を部屋で飲酒させるのは飲食店営業許可となります。

  •  事例:ホテル内の酒類の自動販売機は酒類販売業免許となります。


同一か所での飲食店と酒類販売場は認められない!?

飲食店での酒類販売

 飲食店営業許可で営業している店舗を酒類販売場にしては酒類販売業免許は認められません。どうしても飲食店内で酒類を販売したいのであれば、店舗内に別に酒類販売店を開設(壁やドアで区切る、レジも独立させるなど)してください。





酒類の販売ではなく、お酒の提供ができる。

移動販売での酒類提供

 移動販売車での食事の提供はほとんどテイクアウトになりますが、酒類の提供も認めれています。酒税法上移動販売車は酒類販売場として認められませんので、酒類販売業免許は取得できず飲食店営業許可の範囲での提供となり、開栓または容器にそそいでの提供となります。



提供と販売では仕入先は異なる!

卸仕入れと小売仕入れ

 酒類の仕入れ先は飲食店では一般酒類小売業者です。一方酒類販売業者の仕入れ先は酒類卸売業者となります。同一の事業体が飲食店と酒類販売を経営している場合でも、仕入を区別しなくてはなりません。仕入れ先が同一であって、伝票や帳簿、保管について明確に区分しなければなりません。


飲食店営業 酒類販売店
許可・免許 飲食店営業許可 酒類販売業免許
法律 食品衛生法 酒税法
所管官庁 厚生労働省と消費者庁 国税庁
申請窓口 保健所 税務署
酒類の仕入先 一般酒類小売店 酒類卸売業者
酒類の販売先 料飲希望の客 消費者、飲食店
業態 レストラン、居酒屋、バー、スナック等 酒屋、スーパー、コンビニ、ドラックストア等
飲食店営業と酒類販売店の違い

販売用と提供用で仕入を区別する理由

 不正防止の観点から、酒類の仕入れに関して販売用と提供用で区別しなければなりません。酒類は酒税の他消費税も含まれているため販売用と提供用では仕入価格が異なります。飲食店業者が酒類販売業免許を取得して、提供用にもかかわらず酒類を卸値で大量に仕入をすることが予想されるからです。飲食店営業者が酒類販売業免許を取得する場合は、販売用に仕入れた酒類を提供用に持ち異なことを誓約しなければなりません。これは免許審査要件のうち酒税の保全と酒類の需給バランスの維持を目的とした需給調整要件が対象とされているためです。



酒類の提供と販売についての事例

ワインバーで酒類の販売

 ビルのテナントを借りてワインバーを営むB氏は、客が提供したワインを販売してほしいと求められることが多くありました。酒類販売業免許が無く販売はできないと断ってきましたが、営業するワインバーの隣のテナントが空いた事もあり、ビルのオーナーに承諾を取りワイン販売店舗のために借りました。一般酒類小売業免許を取得取得して販売を開始しました。これまでの提供用ワインの仕入先会社は、卸売業免許も持っている会社でしたので、小売り用のワインもその会社から仕入れました。ただし、同じ銘柄のワインであっても、伝票は別々にし、保管場所もそれぞれのテナントで別けておきました。ただ、販売用のワインが品切れになった際に提供用のワインを販売することがありました。その時は仕入先会社に帳簿上、返品したことにして販売用のワインとして仕入し直しました。

まとめポイント
  • 開栓して提供するのが飲食店営業、開栓せずに受け渡すのが酒類販売 。
  • 飲食店での酒類販売はきほんはできない。
  • 同一事業者がする場合は仕入や保管場所を明確に区分する!



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