輸出入酒類卸売業免許取得のための必要書類

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





税務署申請時に提出する作成書類や収集書類はなに?

 作成書類については免許申請書などすべての免許申請に共通する書類が殆どです。一方、卸売業免許特有の書類として免許誓約書、チェック表が用意されています。また、仕入先販売先双方からの取引承諾書が必須で有ることも特徴です。


必要書類の基本

  酒類販売業免許申請に必要な主な書類は以下の通りとなります。 書類の大きな内訳は

  • 販売免許申請書次葉・・・1から5まで
  • 役員全員に係るもの・・・略歴書、誓約書など個人申請の場合は申請人のみ
  • 法人に係るもの・・・登記事項証明書、現行定款、決算報告書コピーなど
  • 販売場土地建物に関わるもの・・・登記事項証明書、賃貸借契約書など
  • その他の書類・・・残高証明書、申請書チェック表など

  申請状況によっては、その他の書類が求められる場合があります。




必要書類一覧

作成書類
酒類販売業免許申請書
販売免許申請書次葉 1.販売場の敷地の状況
2.建物等の配置図
3.事業の概要
4.収支の見込み
5.所要資金の額及び調達方法
添付書類
役員に関わるもの ・ 役員全員の履歴書
・酒類販売業免許の免許要件誓約書
法人に関わるもの ・登記事項証明書(事業目的に「酒類の販売」記載)
・現行定款(事業目的に「酒類の販売」記載)
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
・都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
販売場土地建物に関わるもの ・土地及び建物の登記事項証明書
・建物賃貸借契約書(適宜使用承諾書)
その他 ・酒類販売業免許申請書チェック表
・所要資金を証明するもの(残高証明書等)
免許特有の書類
・仕入先、販売先からの取引承諾書
免許交付時に提出する書類
・登録免許税の領収証書提出書


輸出入酒類卸売業免許提出書類事例

Ⅲ:ロシアに生活雑貨や日用品を輸出しているZ社は、ロシアには無いソフトなアルコール飲料として梅酒が好まれるると知り、ニーズがあると予想し、輸出する事にしました。

 酒類を仕入れる際に酒類販売業免許が必要で、海外への酒類の販売は輸出入酒類卸売業免許を取得しなければならないとの事でした。税務署で輸出入酒類卸売業免許を受けるに当たり、それまで酒類をを取り扱ったことがないZ社でしたが、輸出入などの貿易の実績は十分でしたので、経営基礎要件の「経歴及び経営能力等 申請者は、経験その他から 判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」を満たしているとの事でした。


 免許交付申請の準備として、事業目的に「酒類の輸出入及び販売」との項目を追加した定款変更をして法務局での変更登記申請も致しました。その他、販売先であるロシアの商社及び、仕入れ先である日本の酒類卸売業者からの取引承諾書を取得しました。


  また、Z社は酒類の販売場となる賃貸事務所建物は代表者が同じ人物である別会社が所有者と賃貸借契約書をしておりましたので、別会社から転貸借契約を結び、なおかつ所有者より販売場として使用することの建物使用承諾書を書いてもらいました。


 申請後、審査のち免許が交付されました。取り扱いは輸出のみで、免許の種類は「輸出入酒類卸売業免許(輸出に限る))」となります。

 酒類の物流は仕入れ先業者より、直接、港の通関業者倉庫に配達してもらうため、蔵置所の設置は致しませんでした。

 将来は清酒やジャパニーズウィスキーなどニーズに応じて品目を拡大して行く計画です。

Ⅳ:加工食品を製造販売しているY社はアメリカにも輸出しております。アメリカの主要取引先が勧めてくれたカルフォルニアのワイナリーのワインが日本ではまだ販売されていないと知り、自社で輸入し取引先飲食店に販売することにしました。

 自社が輸入し直接、消費者や飲食店に販売するのであれば、輸出入酒類卸売業免許ではなく一般酒類小売業免許で足りるとの事でした。


 Z社はそれまで酒類の販売実績はありませんでしたので、担当役員と販売責任者スタッフが販売管理研修を受講することで、経営基礎要件の「経歴及び経営能力等 申請者は、経験その他から 判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」を満たすことができました。


 事業目的に「酒類の輸出入及び販売」との項目を追加した定款変更をして法務局での変更登記申請も致しました。その他、販売先であるカルフォルニアのワイナリーからの取引承諾書を取得しました。 一般酒類小売業免許の申請でしたので、販売先からの取引承諾書は求められませんでした。


 申請後、審査の後、一般酒類小売業免許が交付され、販売を開始することができました。それからは新規の販売先を開拓するべく、営業していましたが、Z社輸入のワインを取り扱いたい旨の飲食店は見つかりましたが、仕入れはそれまでの取引酒類卸業者にしたいとの要望でした。そこで、小売業者に卸売するために免許として、Z社は輸入の実績はありましたので輸出入酒類卸売業免許を取得することにしました。輸出入酒類卸売業免許を取得するための条件緩和申請を行い、審査ののち、免許が交付されました。


まとめポイント
  • 仕入先販売先双方から取引承諾書を取得する。
  • 次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書は不要。
  • 誓約書、チェック表は卸売免許特有の用紙がある。



06-6948-6396 電話相談無料!!

スマホの方は番号をクリック!

酒類販売業免許申請をお考えの方無料でご質問にお答えします。

  • 近畿圏対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ