酒類販売業免許質問集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q1:リサイクルショップでお酒を買い取りするのは免許が必要ですか?

A:酒類販売業免許は酒類を販売する者に与える免許です。買い取るだけでしたら免許の対象とはなりません。また、古物商営業許可において酒類など食品は消費財として扱われ、古物商営業許可の買取物の対象ともなりえません。自己で消費するために酒類を買い取っても、酒類販売業免許及び古物商営業許可も不要です。



 一方、買い取ったお酒を自己で消費するのではなく、店頭販売または通信販売などする場合は当然に酒類小売業免許が必要となります。酒類販売業者に販売する場合は酒類卸売業免許が必要です。卸売業免許で販売する場合は相手も酒類販売業免許を得ているものでないといけません。


Q2:オークションサイトにお酒を出品する場合でも免許が必要ですか?

A:贈答などで得た酒類を、不要になったのでオークションに出品した程度あれば、免許は必要ありませんが、買取りショップ等が不特定多数の者から業として定期的に購入し、継続的に出品する場合は、酒類販売業者とみなされ「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。



 オークションサイトへの出品のみで、「通信販売酒類小売業免許」を取得する場合は、通販専用の自社Webサイトがありませんので「20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」については、下記の書類に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨等を、原則として10ポイントの活字以上の大きさの日本文字で表示しなければならないとあります。



  • ロ 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類
  • ハ 酒類の購入者に交付する納品書等の書類

 免許申請の実務では落札者からの購入申し込みから、商品送付までのフロー図と、やり取りするすべての書面(電子メール、紙面)に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨等の表示がされているデモを提出することになります。


Q3:経営する飲食店でお酒を提供する場合販売業免許が必要ですか?

A: 飲食店内にて、飲用のために提供する場合は販売免許は必要ありません。保健所の飲食店営業許可が必要です。瓶ビールであれば栓を抜いて客のテーブルに運ぶことです。

飲食店許可証

 飲食店のお酒の仕入れ先は一般酒類小売業免許業者でいわゆる街の酒屋さんです。一般消費者がコンビニなどでお酒を購入するのと同じ意味合いです。



 しかし、飲食店においても他の物販物のように販売するのであれば、「一般酒類小売業免許」が必要です。最近、コンビニなどでイートインスペースなどを設けて飲食させているケースが多いですが、コンビニは「一般酒類小売業免許」業者であり、飲食店許可業者ではありません。お酒は栓を抜かずに販売され、客が自身で栓を抜いて飲んでいるだけです。また、コンビニが飲食店の許可を取ろうとしても酒類販売業免許の兼ね合いで非常に困難になるのです。紛らわしいので、イートインスペース内で購入した酒であっても飲酒を禁止している店がほとんどです。


Q4:経営する飲食店で自社が輸入したお酒を販売したいです。 どのような手続きが必要ですか?

A:飲食店でのお酒の販売免許は困難です。

酒税法10条第9号

 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合

一般酒類小売業免許通知書

 具体的には酒の販売場と飲食店での代金決済場所(レジ)を別けなければなりません。また、酒類を陳列する棚が飲食スペース内にあってもいけません。壁で区画が区切られている必要があります。また、客が飲食スペースまでの通過する箇所に酒の陳列棚があるもの不可です。




 イメージとしては「道の駅」などでは地酒などを積極的に販売していますが、同じ建物内であっても土産物コーナーとレストランではレジは別になっており、レストラン入口には扉もあります。このような構造にしなければ酒の販売場しての免許は交付されません。


 また、酒の仕入れに関しても、飲食用と販売用に明確に別けなければならないのです。

Q5:海外からお酒を輸入して販売する場合はどのような免許が必要ですか?

A: 輸出入酒類卸売業免許が必要です。

 日本国内の酒屋さんに卸売りをする場合は「輸出入酒類卸売業免許」です。酒類の品目によっては「洋酒卸売業免許」でも販売できます。
 ※輸出入酒類卸売業免許の審査において、輸出入業の経験を求められます。これまでにも食品にか限らず海外貿易等を行っていれば問題ありません。


 また、卸売業免許だけでは消費者に直接販売したり、飲食店への販売はできません。その場合は「一般酒類小売業免許」も別途取得する必要があります。
  輸入した酒を自社で直接飲食店にも販売し、他の酒屋にも卸売りしたのでしたら「一般酒類小売業免許」と「輸出入酒類卸売業免許」の両方の免許を取得しなければならないのです。


尚、輸入した酒類には以下の事を容器に表示しなければなりません。

  1. 酒類の種類
  2. 食品添加物(参加防止剤、合成保存料等)
  3. アルコール分
  4. 原産国名
  5. 内容用
  6. 輸入販売業者の名称、所在地
  7. 保税地域からの引取り先または詰替え場所(輸入販売業者所在地と同じ場合は省略可)
  8. 未成年の飲酒防止警告表示

Q6:これまで「一般酒類小売業免許」をもって、店舗で販売していました。これからインターネット販売もしたいのですが、新たに免許の交付申請が必要ですか?

A: 新たに免許交付申請するのではなく、条件緩和申出となります。

通信販売酒類小売業免許への条件緩和通知書

 同一の販売場でインターネットなどで通信販売 を追加したいい場合は。「条件緩和」の申出をすることになります。新規の申請より提出書類は少なくて済みます。通信販売にかかわる書類について添付するのです。


条件緩和申出事例

  • 小売業免許業者が卸売業免許も追加
  • 扱う酒類の品目追加

それぞれの申出により、添付書類が異なります。






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