課税移出数量証明書

最終更新日:2024年9月29日   行政書士 勝山 兼年





通信販売酒類小売業免許申請の際には課税移出数量証明書を提出しなくてはなりません。

 通信販売酒類小売業免許で扱える酒類の範囲は限定されています。1つ海外産輸入酒類、2つ国産酒類のうち酒類の品目ごとの前会計年度の課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造する酒類です。そのため、通信販売酒類小売業免許交付後の取扱う酒類が2つめの酒類製造業者が製造したものであること証明するものが課税移出証明書なのです。。



通信販売酒類小売業免許で取扱える酒類の範囲
  • ・海外産輸入酒類
  • ・国産酒類のうち酒類の品目ごとの前会計年度の課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造する酒類


課税移出数量証明書とは

 課税移出数量とは酒類製造業者が一会計年度に製造した数量に対して、出荷時点で税金が課税されるための税務上の用語となります。その事を記したのが「課税移出数量証明書」となります。

課税移出数量証明書の記載内容は

 課税移出数量証明書には「当社は、令和〇年会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう)における酒類の品目ごとの課税移出数量は、すべて3,000キロリットル未満である。」と記載されています。宛先は免許申請者で、証明書の発行者は酒類製造業者です。卸売業者など第三者が発行した者は有効ではありません。

課税移出数量証明書を発行できる者は

課税移出数量証明書を発行できる者は蔵元やワイナリーなど酒類製造業者です。免許申請者は製造業者から直接取引するのでしたら、発行してもらえるはずです。卸売業者を通じて仕入れる場合であっても、製造元に発行を頼まなくてはなりません。また、品目ごとに課税移出数量証明書は必要です。複数の品目を扱う場合は、品目ごとの酒類製造者には行してもらうことになります。
 製造業者によっては複数の品目の酒類を製造しているところがありますが、製造業者は品目ごとに課税移出数量証明書を発行する必要はありません。免許申請の際には取引先酒類製造業者がどの品目を製造しているかを確認し、製造している品目について全て免許の範囲に含めてもらえばいいでしょう。間違って、製造していない品目を免許申請しても、税務署が把握しておりますので、申請書を修正するか、他の酒類製造者からの課税移出数量証明書の提出を求められます。
  また、免許申請において1品目当たりい酒類製造業者から課税移出数量証明書の発行を受ければよく、清酒を2つの蔵元から仕入れて販売する場合でも、一つの蔵元からの課税移出数量証明書の提出で足ります。

課税移出数量証明書に関する事例
  • ・全国の国産ワインの通信販売をするため山梨県のワイナリーに課税移出数量証明書をの発行してもらい、滅居申請をした。
  • ・国産酒類の通信販売を始めるにあたり、仕入先蔵元が清酒の他にも、単式蒸留焼酎やリキュールも製造していたためこれら全ての品目が販売できるよう免許申請をした。
  • ・酒類の通信販売をするにあたり、仕入先酒類卸売業者を通じ、清酒、単式蒸留焼酎、リキュール、発泡酒と果実酒のそれぞれの製造業者からの課税移出数量証明書を取得してもらった。
  • ・通信販売酒類小売業免許を持って、国産果実酒の通信販売をしていたところ、リキュールの販売を行うにあたり、リキュール製造業者の課税移出数量証明書を取得したうえで、品目追加の条件緩和の申出を行った。
  • ・通信販売酒類小売業免許を持って、清酒のの通信販売をしていたところ、他の蔵元の清酒を扱うことになったが、条件緩和の申出は不要とのことで、あらためての課税移出数量証明書は取得しなかった。
まとめポイント
  • 国産酒類の通信販売酒類小売業免許申請には課税移出数量証明書が必要!
  • 課税移出数量証明書は品目ごとに取得しなくてはならない。
  • 製造業者が発行した課税移出数量証明書はその業者が製造してる品目すべてに対応できる。



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