酒類販売業免許質問集
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
Q5:海外からお酒を輸入して販売する場合はどのような免許が必要ですか?
A: 輸出入酒類卸売業免許が必要です。
日本国内の酒屋さんに卸売りをする場合は「輸出入酒類卸売業免許」です。酒類の品目によっては「洋酒卸売業免許」でも販売できます。
※輸出入酒類卸売業免許の審査において、輸出入業の経験を求められます。これまでにも食品にか限らず海外貿易等を行っていれば問題ありません。
また、卸売業免許だけでは消費者に直接販売したり、飲食店への販売はできません。その場合は「一般酒類小売業免許」も別途取得する必要があります。
輸入した酒を自社で直接飲食店にも販売し、他の酒屋にも卸売りしたのでしたら「一般酒類小売業免許」と「輸出入酒類卸売業免許」の両方の免許を取得しなければならないのです。
尚、輸入した酒類には以下の事を容器に表示しなければなりません。
- 酒類の種類
- 食品添加物(参加防止剤、合成保存料等)
- アルコール分
- 原産国名
- 内容用
- 輸入販売業者の名称、所在地
- 保税地域からの引取り先または詰替え場所(輸入販売業者所在地と同じ場合は省略可)
- 未成年の飲酒防止警告表示
Q6:これまで「一般酒類小売業免許」をもって、店舗で販売していました。これからインターネット販売もしたいのですが、新たに免許の交付申請が必要ですか?
A: 新たに免許交付申請するのではなく、条件緩和申出となります。
同一の販売場でインターネットなどで通信販売 を追加したいい場合は。「条件緩和」の申出をすることになります。新規の申請より提出書類は少なくて済みます。通信販売にかかわる書類について添付するのです。
条件緩和申出事例
- 小売業免許業者が卸売業免許も追加
- 扱う酒類の品目追加
それぞれの申出により、添付書類が異なります。
Q7:販売場を移転することになりました。異動申告の申出をすればよいですか?
同一建物内での移動(例:酒売場が売り場が一階から2階へ変更)ならば異動申告の申出となります。移動後に申出してください。
しかし、別の建物へ移動する場合は「移転許可申請」となります。移転前に申請し、申請が承認されてからでないと新しい販売場でに営業は始められません。
例え、通信販売のみの免許であったとしても、客からの依頼を受ける場所が移動する場合だあれば、事前に移転許可申請のうえ承認を取らなければならないのです。
申請にあたり、建物の使用権原を疎明することになりますので、酒類販売業免許の事務所として使用することの証明として、建物賃貸借契約書に使用目的に記載してもらうことをお勧めします。
販売場が免許営業者の本店とは別で、本店所在地の登記変更をした場合は移転許可申請ではなく、異動申告を提出することで足ります。また、販売場の移転先が同一建物内での移動でした場合であっても異動申告となります。
異動申告実例
- 販売場ではない本店登記所在地が変更になった場合
- 販売場が同一建物の2階から1階への移動した場合
- 販売場の屋号の変更
それぞれの申出により、添付書類が異なります。