酒類販売業免許質問集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q42:以前贈答で頂いたウイスキーをメルカリに出品しました。この場合でも酒類販売業免許の取得が必要なのでしょうか、?

A:継続せず、販売のために仕入れた酒類でなければ、メルカリに出品することを業とは見なされず免許取得は不要と思われます。


Q43:酒屋を営んでいた義父が亡くなりました。娘婿の私が酒屋を引き継ぐことになりました。亡義父の個人免許を継承することは認められるのでしょうか?

A:娘婿が免許の名義を継承する事はできません。免許を相続できるのは民法上の三親等内の親族です。娘婿は姻族にあたります。娘婿が亡くなった義父が営んでいた販売場で営業をするのであれば、新規の申請となりますが簡易な手続きで免許が交付されます。ただし免許交付まで営業はできません。営業再開をスムーズにするためには個別に税務署に相談してください。


Q44:酒類を販売する店舗を複数経営しています。一つの店舗の販売管理者である従業員が退職することになりました。新しい販売管理者を選任するにあたり、他の店舗の販売管理者を兼任させることも認められるでしょうか?

A:酒類販売管理者は複数の販売場で兼任することはできません。新たな人をその店舗販売場の販売管理者としてを選任してください。


Q45:この度、酒類販売業を営む法人が業務拡大のために条件緩和の申出をすることになりました。条件緩和の申出が認められましたら酒類免許番号も変更するのでしょうか?

A:そもそも酒類免許番号というものは存在しません。免許通知書に記載されている番号はその税務署での証明書類の発行番号であり。酒類販売業免許を管理する番号ではございません。ですので、条件緩和の通知書に記載される番号はそれまでと異なる番号となるのです。免許業者であることを証明するには、免許通知書か管轄事務所の免許業者の台帳を閲覧することになります。





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