酒類販売業免許質問集
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
Q35:酒類販売業免許業者が販売場以外の倉庫に酒類を保管することになりました。手続きは必要ですか?
A:手続きが必要です。販売場住所地を管轄する税務署に蔵置所設置報告書を提出してください。
Q36:個人で酒類販売業免許を持っているのですが、この度知人に経営を譲渡しようと思います。酒類販売業免許の名義変更できますか?
A:酒類販売業免許の名義変更は認められません。知人の方が新規で酒類販売業免許を申請することになります。ただし、営業を引き継ぐ形にしたのでしたら、知人の方の免許が交付されると同時に元の免許を取り消しすることを税務署に事前に伝えておくことです。そうすれば、新規の免許が交付される前日まで、元の免許で営業できることになります。免許申請にあたって販売場の備品や在庫についての譲渡契約書や、販売場建物の賃貸借契約書を用意しなければなりません。
Q37:酒類販売業免許申請において過去二年分の都道府県及び市区町村からの納税について証明を提出するとのことですが、当社は一年前に本店を移転していますが、証明書は発行されますか?
A:下記内容の納税証明書は発行されます。
- 1 過去2年間において凸凹市税について滞納処分を受けたことがないこと。
- 2 現在において未納となっている凸凹市税がないこと。
移転先の自治体で発行される納税証明書は滞納がないことと滞納について処分がないことを証明するものです。過去二年間適正に納税されている旨の証明ではありません。そこで、過去2年間をさかのぼり、納税していたすべての自治体から納税証明書の発行を受ける必要があります。