酒類販売業免許質問集
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
Q32:会社員をしながら副業としてオークションサイトで酒の転売をしたいと考えています。個人事業主として酒類販売業免許は取得でいますか?
A:個人事業主でも免許取得は可能です。ただし、勤務先の就業規則に副業が禁止されていないことが前提です。もしくは勤務先より副業を承諾する旨の証明をもらう必要があります。
Q33:以前無免許で酒類の販売をしたことを税務署より注意されました。このような違反をしたことで免許の取得は難しいのでしょうか?
A:違反したことをのみをもって免許の欠格要件とされるものではありません。罰金などの処分をうけて欠格要件となるのです。また、処分の日から3年以上経過すれば免許取得も可能です。
Q34:酒類販売業免許業者である法人を2つに分割することになりました。分割後の法人の両方が免許業者になれるのですか?
A:両方の法人が免許業者になることはできません。酒類販売場を承継する法人のみが免許も承継することができます。