酒類販売業免許質問集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q26: 小売業免許と卸売業免許を併用して取得、営業できますか?

A:できます。それぞれ免許要件が異なりますが、クリアできていれば免許は交付されます。登録免許税は卸売業免許の9万円を納付すれば足ります。小売業免許の3万円との合計12万円ではありません。
 例えば輸出入酒類卸売業免許を取得して、海外産ワインを日本で販売する場合は消費者や飲食店などに販売するのであれば一般酒類小売業免許だけでできます。また、酒類免許業者に卸売する場合は輸出入酒類卸売業免許だけで可能です。酒類販売業者への卸売と消費者などへの小売をするば場合は両免許を併用して営業することになるのです。

海外産輸入酒類→消費者・飲食店に販売→一般酒類小売業免許

海外産輸入酒類→酒類販売業者に卸売→輸出入酒類卸売業免許

海外産輸入酒類→消費者・飲食店に販売及び酒類販売業者に卸売→一般酒類小売業免許と輸出入酒類卸売業免許の併用



Q27:酒類免許取得に際して税金はいくらかかりますか?

A:免許が交付される際に登録免許税を収めなくてはなりません。納付するのは免許を申請する段階ではなく、審査がおわり免許が交付される最終段階です。ですので免許が不交付になったり、審査の途中で申請を取り下げたりすれば登録免許税は納付する必要はありません。登録免許税の額は2つに分別されます。卸売業免許で9万円、小売業免許で3万円です。卸売、小売同時に免許が交付されても9万円です。小売免許業者が卸売業免許を追加(条件緩和の申出)で取得した場合は差額の6万円の納付で足ります。

卸売業免許→登録免許税:9万円

小売業免許→登録免許税:3万円

卸売業免許、小売業免許を同時 →登録免許税:9万円



Q28:酒類販売業免許には期限や定期的な更新はありますか?

A:免許交付後に期限などは無く、よって飲食店営業許可のような更新手続きなどもございません。免許は建物と人(法人)がセットでなされています。人(個人免許)が死んだり、建物が無くなれば免許も取り消しとなります。ただし、免許の相続や販売場の移転許可などをすれば免許が継続されるのです。また、免許の内容に変更があれば、「異動申告の申出」や「条件緩和の申出」をする必要はあります。






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