酒類販売業免許質問集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q22: 通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類に範囲はありますか?

A:通信販売酒類小売業免許では取扱いできる酒類に範囲があります。海外産輸入酒類には制限はありません。国内製造酒類では大手メーカーのものは扱えません。大手メーカーとは年間の製造量が3000KL以上を生産しているメーカーです。大手メーカー以外の製造のものでも制限があります。取扱う品目ごとに1メーカーから課税移出数量証明書を免許者あてに発行してもらわないといけません。通信販売酒類小売業免許の交付の際に通知書に取扱いできる。品目が記載されます。通知書記載以外の品目を取扱いしたのでしたら、メーカーより課税移出数量証明書を発行してもらい、条件緩和の申出をすることになります。


海外産輸入酒類→〇

国産大手メーカー製造酒類→×

国産大手メーカー製造酒類以外→課税移出数量証明書発行で〇

酒類販売業免許通知書


Q23:酒類の通信販売では大手メーカー製造の商品は取扱えないと聞きましたが、実際販売している業者を多数見かけます。これらはすべて違法業者なのですか?

A:違法ではありません。平成元年以前に交付された酒類販売業免許には、通信販売の区分はなく販売方法や取扱える酒類の範囲に制限がなかったのです。法律は遡及しないのが原則ですのであとからできた制限(法律)は適用されず、通信販売できるのです。免許業者が法人であれば個人とは異なり亡くなる事もありませんので、現在でも存在するのです。平成元年以前からの免許保持法人を俗にいうM&Aをすれば制限なく通信販売ができることになります。また、移転許可申請することにより販売場も移転できます。



Q24:酒類を転売するのも免許が必要ですか?

A:酒類販売業免許の対象となるかは、買い取った酒類を転売することではなく、業として継続的に販売するのであれば免許の対象となるのです。購入した酒類を料飲せず、ネットオークションやリサイクルショップで買い取ってもらうなどでしたら免許の対象にはなりません。しかし、販売目的で購入し、継続的に同様の行為を行うと免許対称となる可能性が高いです。尚、免許を取ったうえであっても一般酒類小売業免許業者から販売目的で購入することは違法です。これは販売する業者が卸売業者でないためであり、販売するほうが無免許となるからです。



Q25:ノンアルコールビールの販売には免許が必要ですか?

A:酒税法における酒類とは、アルコール分1度以上の飲料です。ノンアルコールビールは酒類には分類されず、よってノンアルコールビールの販売のためには販売免許がなくともできます。






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