回答者:行政書士 勝山 兼年

・輸出入酒類卸売業免許取得には下記要件が満たされていれば可能です。

免許取得要件に

・貿易実務経験があること
酒類や食品に限らず、税関を通しての輸出入業務に精通している必要があります。
設立したばかりの会社においては、取締役に方一人でも、過去に貿易業務に携わっていたか、貿易業務をしている会社の取締役をしていたのであれば、実務経験があるとみなしてくれます。

・仕入れ先及び販売先(海外)よりの取引承諾書提出(仕入れ先、販売先は先に確保してください。)
日本の仕入れ先は卸売業免許を持っている事業者でなければなりません。街の酒屋さんからの仕入れでは違法な取引となります。海外の販売先会社を確保してください。海外の消費者に直接販売するのは小売り免許となります。海外の販売先会社が酒類販売のライセンスを持っているかなどは問われません。

・事業目的に「酒類の販売」の項目があること
酒類販売の項目がない場合は定款変更の上、法務局での変更登記が必要となります。酒類販売免許別の報酬費用となります。

※酒類の販売経験は問われません。ですので酒類販売管理研修の受講も不要です。
※酒税の免税を受けたいのでしたら、酒造会社と直接取引することが必須となります。

輸出免税手続きはこちら