回答者:行政書士 勝山 兼年

A:飲食店を販売場とする酒販免許は交付されません。飲食店とは別に販売場を設ける必要があります。
飲食店を改装し、テナント内に飲食店と酒類販売店を二つ作ることになります。飲食店スペースと酒類販売
スペースは明確に区分されていなくてはなりません。壁を作り出入りにはドアを設置してください。会計・
レジは別にしてください。客が食事をする飲食スペースを通らないと酒類販売スペースにたどり着けない
構造ではいけません。
上記のとおり非常にコストを要しますので現実的ではありませんが、対応される方もいらっしゃります。
こだわりの料理と酒を提供する店で、他では手に入りにくい酒を反場するときなどです。そうでなければ建物の
別の部屋など別に販売場をも置けて酒類販売するのが現実的です。
仕入に関してもい飲食店での料飲用と酒類販売用は分けなくてはいけません。在庫も同様です。免許を持っている
飲食店が安く酒類の仕入れをすることで不当な競争をすることを防止することが目的なのです。

飲食店での酒類の小売販売