回答者:行政書士 勝山 兼年

A:上記をするには輸出入酒類卸売業免許(輸出に限る)の取得が必要です。

 

輸出入酒類卸売業免許(輸出に限る)を取得するためには下記要件をみたすことが必要です。

・事業目的に「酒類の販売」の項目があること
・資本金の額を超える繰越欠損がないこと
・資本金の額の2割の損金が直近3期決算すべて該当しないこと
・貿易実務経験があること
・仕入れ先及び販売先(海外)よりの取引承諾書提出(仕入れ先、販売先は先に確保してください。)
・販売場(受発注をする事務所)の建物所有者より使用承諾が必要です。

必要書類はこちら

事業目的に「酒類の販売」の項目がない場合は定款変更のうえ法務局にて変更登記してください。
資本金を超える繰越欠損がある場合は、増資をすることでクリアできる場合があります。
貿易実務経験がない場合は会社として、酒類以外の品物で輸出入をして実績を作ってください。
建物の賃貸借契約が免許を取得する会社でない場合は転貸借契約書が必要となります。