回答者:行政書士 勝山 兼年

A:警察公安委員会の古物商許可は酒類などの生活消費財については対象外ですので
買取の許可などは不要です。ただし、業として買い取った酒類を自身で料飲せず
販売するので販売したいのであれば、酒類販売業免許が必要です。店頭で販売したり
2都道府県をまたがずに配達するだけの販売方法でしたら、「一般酒類小売業免許」の
取得が必要です。ネットショップでの販売やネットオークションへの出品であれば
通信販売酒類小売業免許」の取得が必要です。上記の販売方法を同時にするのであ
れば、両方の免許が必要なのです。
免許取得のためには販売場を定めなくてはなりません。販売場が賃貸であれば販売場のある
建物の所有者より、酒類販売場として使用する旨の承諾書もらう必要があります。また、販売
管理者を選任する必要があり、選任された者は酒類販売管理研修の受講が必須です。

免許が交付されたら、登録免許税として3万円を税務署に納めないといけません。

酒類販売業免許取得のための費用